音楽著作権法とは
著作権法第1条に「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」とあるように、著作権法の第一の目的は「文化の発展」です。音楽、文芸、学術、美術などの文化的な著作物を創作した者や著作物を伝えるのに重要な役割を果たす者を保護するのは、そうした人々が文化の発展に貢献する重要な役割を果たすと考えられているからです。
音楽に関して言えば、歌詞・楽曲(著作物)を創作した作詞・作曲家(著作者)と、歌詞・楽曲(著作物)を広く世に伝える実演家・レコード製作者(著作隣接権者)が音楽文化の発展に欠かせない役割を果たしており、著作権法により保護されているわけです。
これによって著作物を勝手にインターネット上にアップしたりする事は禁止されています。音楽CDの権利者は、他人が許可なくその音楽CDの音源をネットワーク上にアップロードする(送信可能な状態にする)ことを止める権利(実演家・レコード製作者は送信可能化権、著作権者は公衆送信権)を有しています。そのため、許可なくこうした行為を行うことは権利侵害となります。
つい最近もこんな事件がありました。
福岡県警は、インターネットでデータを保管できる貸し倉庫「無料レンタルストレージ」を悪用してアニメ動画などを違法配信したとして、少年6人を著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で福岡地検に書類送検した。
容疑は昨年11月〜今年2月、無料レンタルストレージ「BBQuest」に開設した掲示板に「クレヨンしんちゃん」のアニメ動画や人気グループ「EXILE」の音楽ビデオ動画など計38ファイルを載せ、不特定多数がダウンロードできるようにした。